突然の訃報は非常にショックです。
しかしその後が大変ですよね。
葬儀の手配、書類関係の整理
それから遺産の相続についてなどです。
他の仕事もかなりの労力を使いますが
問題は遺産に関する手続きについてです。
かなり制約や法律が絡まってくるので
じゃあ等分にしようとはいきません。
もう面倒だから、自分は相続を放棄して
子供にあげちゃおうかな?
そういえば外に出てる人が相続放棄すると
その後の相続ってできるの?
実は残念ながら、結婚などで家を出て
自分が遺産を相続放棄してしまうと
あなたの子供に相続分が行くということは
ないというのが現実です。
同じ理由で結婚相手や養子縁組が
完了していない人も、相続放棄で
相続がいくことはないんですね。
ちょっとわかりにくいのですが
例えばあなたのお父さんが亡くなった
としましょう。
もしあなたが結婚していなければ
法に則って普通に遺産が分配され
相続放棄すれば、あるべき場所に
相続分がいくということになります。
しかしあなたが結婚している場合
あなたのお父さんは、同じ戸籍には
いないということになります。
ここがポイントで、直接亡くなった
お父さんの子供や奥さんでない場合
遺産相続を放棄しても、婚約者や
あなたの子供には遺産は行かないのです。
これ難しい言葉で「代襲」といいます。
なかなか厄介ではありますが
戸籍上、同じ戸籍にいる人にしか
相続に関する権利はない
と思っていいでしょう。
相続放棄で不動産は手放せる?相続財産管理人の責任から逃れられず!
さて、お金の問題は良いとして
更に厄介な相続に、土地、不動産があります。
軽い気持ちで相続すると、固定資産税や
管理義務なども相続してしまいます。
おまけに今は空き家は必ず修繕や撤去を
しなければいけないという法律も
施行されていますので、逃げ切りは
どうしてもできないということです。
きちんと法に従っていれば、減税や
様々な法律の恩恵を受けることが
できるのですが、古すぎる家など
手を付けるのも難しい場合もありますね。
面倒だから国に寄付したら良いのでは?
なんて考えてしまいますが
やはり世の中そんな簡単にはいきません。
国に売ることもできないまま
そのまま相続という形になって
余計に税金を支払わないとならない
ということも珍しくないのです。
相続放棄のデメリット?遺産全て相続放棄、家庭裁判所の手続き必要!
遺産の相続の良い所はよく聞きますが
勿論様々なデメリットがあることも
忘れないようにしなければなりません。
まず相続人が変わってしまい、
こちらは損をするだけだった、
ということも起きうるという点。
それから、遺産を放棄すると
借金などが無くなる代わりに
自分が貰える分も放棄することに
なってしまうという点。
そして相続を放棄するときは必ず
家庭裁判所への手続きが必要になる
という最大のデメリットがあります。
相続の開始を知った日から
3ヶ月以内に手続きしなければならず
更に非課税で貰えるお金ももらえません。
この3ヶ月以内というのは
特定の人が亡くなってからではなく
遺産を分けることが決まってから
3ヶ月ですので、慌てる必要はありませんよ。
相続を放棄するのは、時には最善ですが
簡単に放棄してしまうには、ちょっと
デメリットが多いのが難点です。
実際に相続することになるお金や土地
借金などを計算してから
最終的な結論を出すのが賢明です。
まとめ
相続放棄をすると、その代襲できる
資格を持つ人はいなくなります。
あくまでその世帯に住んでいる人や
戸籍上の家族の権利と言うことです。
また不動産関係を引き継ぐと大変な
労力やお金がかかることもあります。
しかしだからといって相続放棄すると
家庭裁判所への申請なども出てきます。
継ぐにしても継がないにしても
労力はたっぷり必要ですので
自分にとって何が最適な答えなのか
しっかりと検討することが必要です。
専門の人などに頼み
マイナスになったら継がない手続きを
プラスになったら継ぐための手続きを
それぞれ早めに開始しておきましょう!